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公務員が妻名義でユーチューバー(YouTuber)は大丈夫?

妻名義など家族名義にすれば、公務員も副業のユーチューバー(YouTuber)になれる、そんな話があります。
Yahoo!知恵袋にもこんな質問がありました。
では、実際のところどうなのか、規定を踏まえて紹介していきます。

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ユーチューバー(YouTuber)とは

ユーチューバーは、オンライン動画プラットフォームであるYouTubeを活用して、自身の動画コンテンツを制作、公開する人を指します。
YouTubeは世界的に人気のある動画共有サイトで、ユーチューバーは自身のチャンネルを通じて、様々なテーマやジャンルの動画を配信しています。

ユーチューバーは、自身のチャンネルに登録者を集め、広告収入、メンバーズシップ等を通じて収益を得ることができます。

ユーチューバーとして成功するためには、コンテンツの質や独自性、視聴者の関心や需要に合わせた配信、マーケティング戦略などが重要になります。

妻名義など家族名義で公務員ユーチューバーも収益化できる?

公務員も基本的に問題なくユーチューバー(YouTuber)になれます。
動画投稿は表現の自由の一形態ですから、公務員であっても原則自由です。

ただし、表現の自由といっても一定の制限はあります。
また、法令に違反するような動画投稿は処罰の対象になりますし、ユーチューブ(YouTube)の規約に反する動画投稿もできません。

さらに公務員の場合、全体の奉仕者としての性格から特有の制限があります。
最も問題になりやすいのが収益化です。

この収益化の問題を回避するために検討されるのが妻名義など家族名義にする方法です。

公務員ユーチューバーの収益化は制限されているが

公務員には厳しい副業制限が課されています(国家公務員法第103条・第104条、地方公務員法第38条)。
公務員がユーチューブ(YouTube)から広告収入を得ると副業制限規定に抵触し、制裁として懲戒処分が課されるおそれがあります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。

確かに人事院の承認または任命権者の許可を得れば広告収入受け取れます(国家公務員法第103条、地方公務員法第38条)。
しかし、承認または許可には基準が定められており、ユーチューブ(YouTube)から広告収入を得ることがこの基準を満たすことは難しく、許可または許可を得ることは極めて難しくなっています(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)及び人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)。

妻など家族には公務員の副業制限は課されない

公務員本人には副業制限が課されますが、公務員本人以外にはその制限は及びません
公務員の家族が事業を行っていても、副業制限に違反したことにはなりません。

公務員でない家族がユーチューバー(YouTuber)となって広告収入を得ていても、そのこと自体が問題になることはありません。

妻名義など家族名義にしたからといって収入は…

妻など家族がユーチューバー(YouTuber)になること自体は問題ありません。
だからといって、妻名義など家族名義にすれば問題がなくなる、ということにはなりません。

名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合も制限の対象と規定されており(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について 第1項関係 3)、実態として公務員本人が行っていると客観的に判断される場合には副業制限に違反することになります。

ただ単に名義を変えればいい、ということにはならないのです。

妻名義など家族名義にすればばれにくくはなる…

では、妻名義など家族名義にすることに意味がないかといえばそうとも言い切れません。
なぜなら、ユーチューバー(YouTuber)であることがばれにくくなるからです。

ユーチューバーとして公務員がユーチューブ(YouTube)から広告収入を得ることは、副業制限に違反する行為になります。
そしてこれは懲戒処分の対象となります。

しかし、懲戒処分が課されるためには懲戒権者である任命権者が職員に副業制限違反があったことを知ることが前提となります。
したがって、公務員が副業をしていても任命権者にばれなければ懲戒処分になることはありません。

妻名義などの家族名義にすることで、ユーチューバー(YouTuber)であることがばれにくくなり、そのため懲戒処分になるおそれを小さくすることができるのです。

公務員がユーチューバー(YouTuber)であることがばれるのは

では、どんな時に公務員がユーチューバー(YouTuber)であることがばれるのは、次のような場合がほとんどです。

自分からばらす

動画で本人がわかるような行動をしていたり、実生活で動画投稿をしていることを自分から話して入り待ったり、自分からばらしてしまうことがあります。

通報からばれる

動画から本人が特定され、通報されることがあります。
世の中には不正が許せない正義感あふれる方が多いようで、投稿者が公務員であることが特定されると結構な割合で通報されるようです。

税務署からばれる

ユーチューブ(YouTube)から収入について確定申告すれば所得税だけでなく住民税も変わってきます。
住民税額の変化が大きかった場合、収入に職場が気づくことがあります。

名義を変えても、自分からばらすケースや通報からばれるケースはどうすることもできません。
ただ、妻名義などの家族名義になっていれば、これらのうち税務署にばれるということはほぼなくなります。
税務上公務員本人に副業による収入はないので、名義人がきちんと申告・納税していれば税務署が問題とすることはほとんどありません。

妻名義などの家族名義にすることで、任命権者にばれるおそれを小さくすることができるのです。

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公務員ユーチューバー(YouTuber)が妻名義など家族名義にするメリット・デメリット

一定の制限の範囲内であれば公務員もユーチューバー(YouTuber)になれます。
しかし、制限の範囲を超えた活動をしたい場合、妻名義や夫名義など家族名義ですることが考えられます。

特に収益化したい場合には妻名義など家族名義にすることが検討の対象となります。

確かに、妻名義などの家族名義にすることで、外形上公務員であっても収益化できるようにも思えます。
ばれにくくもなりますし、懲戒処分となるおそれも小さくなるでしょう。

しかし、万が一ばれた場合には深刻な問題となるかもしれません。
別名義でしていたということは、公務員本人の名義でしていれば副業制限に抵触すると認識していた証になるでしょう。
また、ばれないように工作していたと判断されても仕方がありません。

これらの結果、行為の悪質性が高いものと評価され、懲戒処分の量定にあたってより重い処分が課される原因になるかもしれません。

公務員ユーチューバー(YouTuber)が妻名義など家族名義とするのなら

公務員ユーチューバー(YouTuber)が妻名義など家族名義とするのなら、メリットだけでなくデメリットも考えなくてはなりません。

ばれなければ問題ない、と一面だけを見るのは危険です。
万が一ばれた場合にはより重い懲戒処分となるおそれもあることも視野に入れなければいけません。

身もふたもない言い方になりますが、公務員の副業ユーチューバー(YouTuber)はばれてはいけない、収益化するなら絶対に、ということになります。

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