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公務員のアフィリエイトがばれるとどうなる?

公務員のアフィリエイトがばれたら…気になっている方は多いようです。
これからアフィリエイトをはじめようとしている方だけでなく、実際にアフィリエイトをしている方にとっても気になるところですから。

ネットを探すと様々な意見があります。
アフィリエイトは副業になるからダメ、いやアフィリエイトは副業にならない、そうではなくてアフィリエイトは副業になるけど懲戒処分にはならない、などなど。

実際のところはどうなのでしょう。

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公務員のアフィリエイトがばれると…

結論からいうと、公務員のアフィリエイトがばれると懲戒処分となるおそれが大きいものの、懲戒免職となるおそれは大きくはない、ということになります。

公務員のアフィリエイトは事実上禁止されています。
確かに国家公務員は人事院の承認を、地方公務員は任命権者の許可を、それぞれ得ればアフィリエイトをすることができるように見えます。
しかし、アフィリエイトは承認または許可の基準を満たすことがほぼできないので、現実的には公務員がアフィリエイトをすると副業制限に違反することになります。

公務員の副業制限に違反すれば懲戒処分の対象となります。

副業制限に対する懲戒処分は、国家公務員の場合減給または戒告が標準例となっています。
そのため、直ちに懲戒免職となることはほとんどありません。

しかし、違反を繰り返したり、その他信用失墜行為があったりすると、懲戒免職となるおそれもないわけではありません。

アフィリエイトとは

アフィリエイトは、インターネット上で行われるマーケティング手法の一つです。
アフィリエイトでは、サイト運営者等が商品やサービスを紹介し、その紹介から生じる成果に対して報酬を得る仕組みがあります。

一般的なアフィリエイトの仕組みは以下の通りです:

アフィリエイター

アフィリエイターと呼ばれるウェブサイトやブログを運営している個人や企業が、商品やサービスを紹介する役割を担います。

アフィリエイトプログラム

企業等がアフィリエイターと提携する仕組みで、アフィリエイトプログラムに参加することで、アフィリエイターは報酬を得ることができます。
企業は、アフィリエイターに対して専用のトラッキングリンクや広告バナーを提供し、それを使って紹介や販売の成果を計測します。

成果報酬

アフィリエイターは、自身のウェブサイトやブログで紹介した商品やサービスに対して、成功報酬を得ることができます。
報酬は、商品の購入等の成果に応じて支払われます。

アフィリエイトは、企業にとっては商品やサービスの宣伝と販促を行う手段となり、アフィリエイターにとっては報酬を得るビジネスモデルとなります。
インターネット上で広く普及しており、多くの企業や個人がアフィリエイトを活用しています。

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国家公務員のアフィリエイトと懲戒処分

国家公務員のアフィリエイト

国家公務員はアフィリエイトをすることを認められていませんが、人事院の承認を得た場合にはすることができます(国家公務員法第103条第1項及び第2項)。

しかし、国家公務員のアフィリエイトが人事院の承認を得ることは容易ではありません。

人事院の承認にあたっては次の要件のすべてを満たさなくてはなりません(人事院「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」第1項関係 5 二)。

  1. 職員の官職と事業との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがないこと
  2. 職員以外の者を責任者とする等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること
  3. 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること
  4. その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと

1.及び2.についても実質的に公務員本人が行っていると判断されるような状態ではいけませんし、4.については当局の主観的な判断によります。
特に3.の要件を満たすことは容易ではありません。
アフィリエイトがこれらの要件を満たすことは困難だと考えられます。

人事院の承認を得ずにアフィリエイトをすれば副業制限に違反することになります。

国家公務員のアフィリエイトにかかる懲戒処分

副業制限に違反すると懲戒処分の対象となります(国家公務員法第82条)。

この場合の懲戒処分については人事院の「懲戒処分の指針について」で標準例が定められています。

人事院の承認を得ずにアフィリエイトをした場合には「兼業の承認等を得る手続のけ怠」となり、これらを行った職員は減給または戒告とするものとされています。

もちろん、個別の事案の内容によっては標準例によりも重くなることも軽くなることもあり得ますが、重要な目安となります。

懲戒処分は軽いものから順に

  • 戒告
  • 減給
  • 停職
  • 免職

の4つが定められています。

アフィリエイトの懲戒処分の標準例は減給または戒告ですから、比較的軽い処分となっています。
ここから免職という重い処分となるためには、重大な違反行為がなければなりません。

免職となるほどの重大な違反行為となるのは、例えば故意の秘密の漏洩や詐欺等です。
アフィリエイトがかすむほどの重大な違反行為です。

以上から、国家公務員法以外の法律違反がないのであれば、人事院の承認を得ないでアフィリエイトをしていたことを直接の理由として懲戒免職となることはないと考えられます。

地方公務員のアフィリエイトと懲戒処分

地方公務員のアフィリエイト

地方公務員もアフィリエイトをすることを認められていませんが、任命権者の許可を得た場合にはすることができます(地方公務員法第38条第)。

しかし、地方公務員のアフィリエイトは任命権者の許可を得ることは容易ではありません。

任命権者の許可にあたっては、各自治体の「職員の兼業許可等に関する事務取扱規程の運用について」等で基準が定められています。
もっとも、ほとんどの自治体では人事院の「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」と同様の内容になっているので、国家公務員の場合と同様の扱いになっています。

その結果、ほとんどの地方公務員はアフィリエイトにかかる任命権者の許可を得ることはできません。
したがって、地方公務員がアフィリエイトをすると副業制限に違反することになります。

副業制限に違反すれば懲戒処分の対象となります。

地方公務員のアフィリエイトにかかる懲戒処分

副業制限に違反すると懲戒処分の対象となります(地方公務員法第29条)。

この場合の懲戒処分については各自治体の「懲戒処分の指針」等で標準例が定められています。

ほとんどの自治体は人事院の「懲戒処分の指針について」とほとんど同じ懲戒処分の標準例となっていますが、東京都や東京都周辺自治体等、より重い処分を標準例としている自治体もあります。
具体的な処分の標準例については、各自治体の「懲戒処分の指針」の確認が必要です。

それでも、任命権者の許可を得ずにアフィリエイトをした場合の懲戒処分の標準例は停職までとなっており、懲戒免職まで含めていることはありません。
アフィリエイトをしていたことを直接の理由として懲戒免職となることはないと考えられます。

アフィリエイトがばれなければ懲戒処分にはならない

以上が公務員のアフィリエイトと懲戒処分の全体像です。

ただ、アフィリエイトをしたからといって全員が懲戒処分になるわけではありません。
当局にばれなければ、当然懲戒処分になることはないのです。

公務員のアフィリエイトがばれると…

公務員がアフィリエイトをしていても、当局にばれることはほとんどありません。

実名でアフィリエイトをしていたり、周囲に吹聴して回ったりすればばれることもあるでしょう。
当局に通報されれば、きちんとした調査がされ、懲戒処分となることがあるかもしれません。

また、税務調査が入って過年度分の修正申告をしたのであればばれるでしょう。
過年度の住民税額の変更通知が職場に届きますから、よほど鈍感な担当者でなければ何かがあったことに気づきます。
この場合も調査がされ、懲戒処分につながるかもしれません。

しかし、そうした失敗をしなければばれることはほとんどありません。
なぜなら当局側が積極的に調べるようなことはないからです。

職員を管理できていなかったことを隠そうとはするでしょうが、わざわざ明らかにするようなことはしないでしょう。

ばれなければ懲戒処分にはならない

公務員のアフィリエイトは、人事院の承認または任命権者の許可を通常得られないので、懲戒処分の対象となる行為となります。

しかし、懲戒権者である当局が知り得なければ懲戒処分となることはありません。

ばれなければいい、というのは健全な考えではないかもしれませんが、事実としてそうなっています。

公務員のアフィリエイトは国家公務員法・地方公務員法に反する、懲戒処分の対象となるおそれのある行為ですが、直ちに懲戒処分となるわけではありません。
実際上そうなっているのです。

アフィリエイトに関心をお持ちでしたらA8.netに登録してみてはいかがでしょうか。
登録を当局に知られるおそれはほとんどありませんし、登録すること自体は自ら営利企業を営むことにはならないのですから。

さらに「セルフバック」といって、買い物等をすることで報酬が得られる仕組みもあります。
気になる方はぜひご覧になってください。

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